クラウドファンディングの施行に向けて
前回(「クラウドファンディング」の時代が到来します。)にお知らせしたとおり、改正金融商品取引法により、本年より「(投資型)クラウドファンディング」が解禁されることになっています。
前回の記事では、少人数私募債との定義の違いを書きましたが、今回は類似しているポイントをご紹介したいと思います。
「少人数私募債」と「(投資型)クラウドファンディング」の類似点
まず、直接金融ということ(※クラウドファンディング業者が仲介に入りますが)
投資家に「何かを支援したい、サポートしたい」という、場合によっては共感、感動を持ってもらえること。つまり「その会社の思いや事業に共感したい。」や「その会社の事業を応援したい。」という会社とリレーションを深く持った投資手法であること
上記の部分において会社が投資家にアピールするポイントは、それが「少人数私募債」であろうと「クラウドファンディング」であろうと、当事者である会社の思い・世の中に付加価値を提供して良くしたい等の実現のための出資を募るところのコアな部分(核となる部分)は変わらないことだと考えます。
その手法が少人数私募債であったのか、クラウドファンディングであったのかという違いだけです。
即ち、現在少人数私募債の活用を考えている会社にとっては、法律施行にともないクラウドファンディングにもチャレンジできる下地を既に作っているということになるかと思います。
資金調達のコストの違いはあるかと思いますが、そういった観点でも自社の知的資産を整理し、世の中にアピールする部分を良く見なおして、手法のチョイスを広げ、実行できるようにしてみてはいかがと思います。
※クラウドファンディング業者とは
第一種少額電子募集取扱業者(有価証券等の仲介)及び第二種少額電子募集取扱業者(ファンド等の媒介)を言います。