活用法その1:社長自らの貸付

1.オーナー社長が自社へ資金を貸し付ける私募債

ただし、税制改正によりこのスキームでの節税ができるのは平成27年いっぱいまで!?

私募債は募集するだけが私募債ではありません。

そもそも会社にある社長が個人的に会社へ貸付している債権を私募債へ振替・転嫁することも可能です。

中小企業の場合は経営者等から会社へ対して資金の貸付をしているケースが多々見受けられます。

そのケースでの貸付金の利息を受取る経営者等の確定申告での税制上の有利があります。

但し25年の税制改正において現在の同族会社関連等の社債権者の源泉分離課税(20.315%復興税含む)は平成28年から総合課税となることが決まったようです。

ゆえに同族関連からの募集についての利息への有利節税は平成27年迄となったようです。

私が知っているある会社のオーナーが自身の資金から数億円を会社へ私募債を利用して融資し、その受取利息だけで毎年数千万円となっており現在の源泉分離課税を利用して総合課税からの税務利率と比較すると約1千万円ほどの節税効果を利用している方もおります。

この節税方法もあと2年ほどで出来なくなるということです(因みに私募債の利息を源泉分離課税から総合課税へは同族会社関連の方だけのことであり、それ以外の第三者からの利息は変わらず源泉分離課税は継続できるようです。詳しくは税理士等へ確認下さい)。

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