「クラウドファンディング」の時代が到来します。

本年5月23日、インターネット経由で個人から小口の投資資金を募る「クラウドファンディング」の普及促進のための改正金融商品取引法が参院本会議で成立しました。

2015年に施行する見通しです。

これによって、今後企業などが資金調達しやすくなる選択肢がふえることが大いに予想され、大変良いことだと思います。

ここでは、クラウドファンディングの具体的な方法等の内容は特に触れませんが、同じく資金調達の方法である少人数私募債との一部の違いだけをみてみましょう。

クラウドファンディングでの規制の一部

  1. 一人の投資家が1つの企業に資金提供できるのは、年間50万円以下まで。
  2. 企業側が1年間に募集できる額は1億円未満。

といった上限が設けられています。

一方、少人数私募債での同類の規制は?

  1. 一人の投資家が1つの企業に資金提供できるのは、上限の規制はなし。
  2. 企業側が1年間に募集できる額の規制もない。

(もちろん、少人数私募債の個別の発行条件規制の範囲内において)

上記の内容を見たうえでも、

ざっくりした違いは、クラウドファンディングは年間の上限の規制があり、また少人数私募債は1回の募集する方法の制限があるという「年間」と「個別発行時」というところです。

企業側がクラウドファンディングを利用した方が良いケースと少人数私募債を利用した方が良いケースとケースバイケースによることはもちろんですが、うまく両方の選択肢を駆使して企業の資金調達の発展が向上することは喜ばしいことです。

2015年からの施行を楽しみに待ちたいものです。

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