少人数私募債と通常の社債の比較(手続き編)

通常の社債と少人数私募債の比較をした場合に、少人数私募債では不要なことでも、社債の発行となると、以下の手続きの義務が必要となります。

  • 社債は有価証券であるため、株式などと同じく金融商品取引法の規制下に置かれるため、社債(公募債)を発行する会社は金融商品取引法上の有価証券報告書の提出義務が生じます。
  • 社債は社債管理者の設置が義務となります。ちなみに社債管理者の資格は銀行や信託銀行等となるためその委託費用が別途にかかります。

以上の手続き面の義務が生じる為に行政手続きに不慣れな会社にとっては煩雑な作業及びそれを行うための費用の発生を強いられます。

こういう手続き面での比較においても、いかに少人数私募債の発行がスピーディーかつ、リーズナブルであることがわかると思います。

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