発行できるのはどんな法人?
Q.少人数私募債は個人、会社など誰でも自由に発行できるの?
A.はい、お答えします。
少人数私募債が発行できるのは法人のみです。また法人でも現在のところ可能なのは、株式会社、特例有限会社、合同会社、合資会社、合名会社だけです。
ゆえにこれらの法人以外の個人事業主の方は発行ができません。
また、たまに一般社団法人やNPO法人等で少人数私募債を発行したいという相談がありますが、法律上、それはできません。
もし仮に同じようなことでやるとすればそれは私募債でなく模擬私募債であり金銭消費貸借契約になろうかと思います。
最後によくある質問ですが私募債を購入される相手側に対しては個人でも法人でもどちらでも構いません。