いくら(額)まで発行できる?
Q.少人数私募債では1億円を超えて募集することができないと聞きましたが?
A.はい、お答えします。
できるかできないかと言えばできます。
ただし、その場合は一定の条件がついてきます。
それは勧誘する際の相手側に「有価証券届出書を提出していないこと」や「社債の譲渡が制限されていること」等の告知義務が発生することです。
この条件を満たせば問題ありません。
もちろん告知ですので口頭だけでも結構ですがあとでトラブルになって「言った」、「聞いていない」と水掛け論にならないためにも、告知のあとは相手側に「確かに聞きました」という承諾書はいただいた方が良いでしょう。