活用法その3:相続トラブルの防止

3.相続トラブルに会社が巻き込まれなくする防止のための活用

中小企業の場合は経営者等から会社へ対して資金の貸付をしているケースが多々見受けられます。

そうしたなかで相続問題が発生したときも会社にとっての突然のキャッシュアウトを防御するための予防にも私募債が役立つことがあります。

例えば、会社の社長が会社に貸付けたまま突然亡くなったケースでは、その社長が貸付けしている金員は、そのまま社長の遺族の相続財産になるのです。

そういったときにいくら父(被相続人)が社長をしていた会社といえども、相続人からすればその会社は債務者にあたるわけですので、相続財産である金員を社長の遺族(相続人ら)から全額返金するように請求されるおそれもあるのです。

その貸付額にもよりますが、いくらにせよ突然相続財産だから返せと請求されてもそんなに都合よく潤沢な預貯金がある中小企業はどこにもないでしょう。

そうかと言っても法律上真っ当な請求ですから拒めるはずもありません、さて困ったものです。

ただし、こんなことがもし起きても社長の会社貸付の金員を少人数私募債に事前に振替えていたとしたらこの状況ががらりと変わってくるのです。

どうなるかといえば上記の例でいえば、いくら相続財産だから返せと請求されたとしても少人数私募債という金融商品でありますので契約上の償還期限まで待って下さい、と一旦は反論することもできますし、または相続人への一括譲渡の(共同)名義書換を勧めることもできます。

従って相続人に言われるがまま即座にキャッシュアウトしなければならないリスクはかわすことができるのです。

もし、最終的に期間満了前に全額返金することになっても、買入償還や中途解約とすることで対応となりますが、それでも会社がその償還日等をあおられることなく、会社の都合(中途解約の場合は取締役会の承認事項であるので)である程度はコントロールすることが可能です。

ということで少人数私募債は、実は社長自身が貸し付けている短期(長期)借入金(会社側からみて)をチェンジすることでも相続問題対策でも威力を発揮できるものでもあるのです。

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